公正証書・内容証明・契約書


■ 公正証書

公証人が法律行為や私人間の契約について作成する証書のことです。
公証人という役人が契約の成立に関与することにより私製の契約書より高い証明力をつけることができると共に、金銭の支払いに関するものについては裁判の確定判決と同じような効力を潜在的に持たせることもできます。

遺言、お金の貸し借り、債務保証、不動産売買、借地借家契約等々、しっかりした形で文書を残すことが大切です。

■ 内容証明

正確には内容証明郵便のことであり、郵便局で何月何日にどんな内容の手紙を出したかということを公的に証明してくれるものです。
相手方へ郵便が到達したことを証拠として残したい時、契約解除を通知する時ク-リングオフの通知をする時等々、内容証明はビジネスや私生活で何らかの問題をかかえた時にトラブルの予防や解決に役立ちます。

■ 契約書

日本も欧米同様、契約社会になってきました。
個人対個人、法人対法人、個人対法人、あらゆる形や内容の契約書の作成をお手伝いいたします。

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