建設業許可取得要件とメリット
事務所に輝く金看板(建設業許可証)、これから取得を考えている方は多いと思いますが取得することにより、どんなメリットがあるのでしょう。
メリット
その1
建設業の許可を有さない方は請け負うことのできる工事は以下の軽微なものに限定されます。
(建築一式工事)
工事一件の請負代金の額が1500万未満の工事
または述べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
(上記以外の工事)
工事一件の請負代金の額が500万未満の工事
建設業許可の取得によりそのような制約がなくなります。
その2
建設業許可を得ることで初めて経営状況分析、経営事項審査、入札参加という段階へ進むことができます。
建設業許可の取得が公共工事の受注資格を得るための第一歩となります。
その3
社会的認知度、金融機関等での評価を確かなものにすることに繋がります。
そのことは得意先に対するイメ-ジアップにも貢献します。
取得要件
許可取得のために求められる要件は以下の5です。
(1) 経営業務の管理責任者がいること
(2) 専任の技術者がいること
(3) 請負契約に関して誠実性のあること
(4) 財産的基礎があること
(5) 一定の欠格要件に該当しないこと
■ 経営業務の管理責任者について
許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員または個人事業主として、これまで5年以上の経営経験を有するか、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経営経験を有すことが必要です。(原則)
■ 専任の技術者について
許可を受けようとする建設業に関して法定の免許資格を有するか、または業務についての10年以上の実務経験が必要です。
■ 財産的基礎について
自己資本の額が500万以上であるか、または500万以上の資金を調達する能力を有することが必要です。