産業廃棄物処理業許可申請業務

産業廃棄物処理業許可申請業務について
  • 種類
  • 収集・運搬業許可の必要な方
  • 産業廃棄物の定義
  • 収集・運搬業許可取得のポイン

種類

産業廃棄物処理業は、その業務内容により以下の4つに大別されます。

(1) 収集運搬業
(2) 収集運搬保管積換え業
(3) 中間処理業
(4) 最終処分業

当事務所では、主に産業廃棄物収集運搬業を中心に許可申請業務を承っております。
許可の取得をお考えの方や既に許可を取得された方で更新の迫っている方は、是非ご相談下さい。

収集・運搬業許可の必要な方

産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合に必要です。
排出事業者(産廃を積む場所)と搬入する処分場(産廃を下ろす場所)が異なる都道府県の場合は、両方の区域を管轄する都道府県知事の許可が必要です。

産業廃棄物の定義

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、建設廃材、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、その他産業廃棄物を処分するために処理したものの19品目を言います。

収集・運搬業許可取得のポイント

  • 事業を行うに足りる技術的能力を満たすために講習会の受講が必要です。
  • 廃棄物を搬入する処分場の「産業廃棄物処分業許可証」の写しを申請の段階で添付しなければなりません。即ち処分場の選定が大切になります。
  • 収集運搬に用いる車は申請者に所有権があるか使用権があるものでないとだめです。



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 以上は、業務案内の一部です

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