経営事項審査

経営事項審査について

 ■ 基本事項

地方公共団体が発注する公共工事では、契約方式のほとんどが指名競争入札の方式を採用しております。この指名競争入札に参加するために受けなければならなのが経営事項審査(経審)です。

公共工事を発注する国や地方公共団体は経審の結果に工事成績や工事経歴を加味してその受注できる工事の範囲を決めます。
点数に応じてS・A・B・C・Dのように「格付け」を行いますが、Bの格付けをされた方はS・A等級の公共工事には入札参加できないことになります。

このように「格付け」の判断の大きな拠り所になるのが経営事項審査(経審)です。
また、昨今では民間工事の場合でも発注者が経審の総合評点を業者選定のポイントにするケ-スが出ており工事施行業者の相対的な実力を判断する指標ともなっております。

 ■ 審査の方法

審査項目は大きく5つにわけられます。

(1) 工事種類別年間平均完成工事高の評点  
(2) 自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点
(3) 経営状況の評点
(4) 建設業の種類別技術職員の評点
(5) その他の審査項目の評点

総合評点をUPさせるためには、様々な方面で日頃からのコツコツとした取組みが必要であり経営事項審査には奥深いものがあります。
私達行政書士は経審全般へのアドバイスから書類作成、受審まで幅広いお手伝いをさせて頂いております。



ご相談はこちらまでご連絡ください

 以上は、業務案内の一部です

他にも、お尋ねしたいことがありましたら、お気軽に メール
またはお電話(055-983-6122)にご連絡ください。