風俗営業申請・許可手続き

風俗営業申請・許可手続き

    風俗営業を営もうとする方は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請許可を出し管轄する都道府県の公安委員会より許可を受けなければなりません。

 ■ 風俗営業の種類

大まかには以下のような区分けとなります。

接待飲食等営業

1号営業   キャバレ-等
2号営業   料理店・バ-等
3号営業   ナイトクラブ・ディスコ等
4号営業   ダンスホ-ル等
5号営業   低照度飲食店
6号営業   区画席飲食店

遊技場営業

7号営業   マ-ジャン店・パチンコ店等
8号営業   ゲ-ムセンタ-等

風俗営業許可を受ける上で大切なポイントは以下のような点です。

(1)申請者が欠格基準に該当しないこと。

   例えば以下のような方々は許可は残念ながら受けられません。

   ・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
   ・未成年者
   ・破産をした人で復権を得ない人
   ・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人等々

(2)風俗営業所の許可を受けられる地域であること。
   これは2通りに分けられます。

   その1 最初から許可のできない地域があります
        主に住居専用の地域です。

   その2 本来なら許可してもらえる地域なのに周囲に学校、図書館、
        病院等があるため涙をのまねばならない地域です。

   営業所の開設予定地について不安のある方はぜひご相談下さい。


 ■ 許可申請に必要な書類

個人の場合と法人(会社組織)の場合とで添付書類に違いがありますが以下のような書類を提出しなければなりません。

(1) 個人の場合

  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(外国人登録証明書)の写し
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 登記事項証明書(東京法務局発行)
  • 市区町村長の発行する身分証明書

(2) 法人の場合

  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し
  • 役員に係る人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 役員に係る登記事項証明書(東京法務局発行)
  • 役員に係る市区町村長の発行する身分証明書
  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 管理者を選任する場合は同人についての住民票、誓約書、登記事項証明書、身分証明書

 ■ パチンコ店について

許可申請に求められる書類は、基本的には上述のとおりですが、7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合は更に以下のような書類が追加として求められます。

  • 設置する遊技機の検定通知書の写し
  • 設置する遊技機についての製造業者の保証書等

 パチンコ店については、オ-プン後も遊技機(台)の入れ替えに伴う変更届
 その他の提出が求められます。
 当事務所は新規出店の申請実績もありますので、ぜひお問い合わせ下さい。

 ■ その他

(1)風俗営業の許可は、正当な理由がないのに、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない時には取り消されます。

(2)風俗営業許可は、あらかじめ公安委員会の承認を受ければ相続できます。

(3)次のいずれかに該当する構造設備の変更がある場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けることが必要です。

  • 建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替えに該当する変更
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

(4) 次の場合は変更届の提出が必要です。

  • 氏名の変更
  • 個人営業者の住所変更
  • 法人営業者の名称・所在地の変更
  • 法人営業者の役員の交替
  • 法人営業者の役員・営業所の管理者の住所変更
  • 営業所の管理者の交替



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