大まかには以下のような区分けとなります。
接待飲食等営業 |
1号営業 キャバレ-等
2号営業 料理店・バ-等
3号営業 ナイトクラブ・ディスコ等
4号営業 ダンスホ-ル等
5号営業 低照度飲食店
6号営業 区画席飲食店
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遊技場営業 |
7号営業 マ-ジャン店・パチンコ店等
8号営業 ゲ-ムセンタ-等
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風俗営業許可を受ける上で大切なポイントは以下のような点です。
(1)申請者が欠格基準に該当しないこと。
例えば以下のような方々は許可は残念ながら受けられません。
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
・未成年者
・破産をした人で復権を得ない人
・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人等々
(2)風俗営業所の許可を受けられる地域であること。
これは2通りに分けられます。
その1 最初から許可のできない地域があります
主に住居専用の地域です。
その2 本来なら許可してもらえる地域なのに周囲に学校、図書館、
病院等があるため涙をのまねばならない地域です。
営業所の開設予定地について不安のある方はぜひご相談下さい。
(1)風俗営業の許可は、正当な理由がないのに、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない時には取り消されます。
(2)風俗営業許可は、あらかじめ公安委員会の承認を受ければ相続できます。
(3)次のいずれかに該当する構造設備の変更がある場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けることが必要です。
- 建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替えに該当する変更
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
(4) 次の場合は変更届の提出が必要です。
- 氏名の変更
- 個人営業者の住所変更
- 法人営業者の名称・所在地の変更
- 法人営業者の役員の交替
- 法人営業者の役員・営業所の管理者の住所変更
- 営業所の管理者の交替